当事務所では、弁護士費用の方式として次の3種類を用意しており、案件の性質や予定される事件処理の内容に応じて、適切妥当な方式又はその組み合わせを採用しております。
- 着手金・報酬金方式
- 手数料方式
- タイムチャージ方式
ご依頼いただく案件について採用する方式と具体的な金額については、案件の内容やご希望などを伺った上、基準を踏まえて担当弁護士から提示いたします。
方式と金額についてご了解いただき、委任契約書を締結してご依頼いただきますので、ご安心ください。
当事務所の基準
3つの方式について基準をご紹介しますが、これらは、あくまでも原則的な基準となります。
当事務所基準は柔軟に運用しているため、基準よりも低額でお引き受けできる場合もあります。
また、事案によっては基準を超える費用を提示する場合もあります。
まずは法律相談をお申し込みいただき、案件の内容やご希望などをお聞かせください。
※記載しております金額及びパーセンテージは、全て「税込」です。
着手金・報酬金方式
訴訟や交渉など、案件の性質上「成功・不成功」「勝敗」があるものに適用される方式です。
着手金の額は依頼者が得ようとする経済的利益の額により、報酬金の額は依頼者が得た経済的利益の額により以下のとおり算定されます。
経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5.5%+99,000円 11%+198,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+759,000円 6.6%+1,518,000円
3億円を超える場合 2.2%+4,059,000円 4.4%+8,118,000円
・上記は訴訟の場合の金額です。交渉など裁判外の手続の場合、30%程度の減額が可能です。
・相手方が保険に加入している交通事故などの場合、着手金を抑えて報酬金を上げることで、ご依頼時の負担を軽減する方法も可能です。
「経済的利益」について
何をもって「経済的利益」とするかは、案件により異なります。
たとえば、貸金請求事件や損害賠償請求事件などの金銭請求事件については、着手金は請求額を、報酬金は依頼者が現実に得た額又は判決などによって認められた額が経済的利益となります。
不動産所有権に関する事件では、不動産の時価が基準となります。
金銭的な評価が困難な場合もありますので、詳細は、受任前に担当弁護士から直接ご説明させていただきます。
お支払い時期
着手金
事件処理を始める時(原則として委任契約の締結と同時)
報酬金
事件処理の終了時
手数料方式
契約書・遺言書などの文書作成、遺言執行など事務的な処理が中心の案件で、性質上「成功・不成功」の概念が馴染まないものに適用される方式です。
当事務所では、下記のとおり代表的な業務について基準を定めており、これに当てはまらないものについては、類似したものに準ずる形で弁護士費用を算定しています。
契約書作成
契約の目的額に従い、以下の額となります。
契約の目的額 基準額
300万円以下の場合 110,000円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+77,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+308,000円
3億円を超える場合 0.11%+968,000円
遺言書作成
①定型
110,000〜220,000円
②非定型
遺言時の遺産額に従い、以下の額となります。
遺産額 基準額
300万円以下の場合 220,000円
300万円を超え3000万円以下の場合 1.1%+187,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.33%+419,000円
3億円を超える場合 0.11%+1,078,000円
遺言執行(裁判手続を要しない場合)
相続開始時の遺産額に従い、以下の額となります。
遺産額 基準額
300万円以下の場合 330,000円
300万円を超え3000万円以下の場合 2.2%+264,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+594,000円
3億円を超える場合 0.55%+2,244,000円
成年後見等の申立て
220,000円〜550,000円
タイムチャージ方式
事件処理に要した時間に単価を乗じて算定する方式です。「成功・不成功」が当てはまるものにも、当てはまらないものにも適用可能です。
また、展開が不透明なケースなどで他の方式と組み合わせることも可能です。
単価の目安
弁護士1人あたり1時間につき33,000円〜55,000円。
※事件処理に要した時間には、合理的な移動時間及び手待ち時間を含みます。
※タイムチャージ方式により受任する場合、最低限必要と見込まれる金額を受任時にお預かりすることがあります。